人間関係の不満、働き方の不満、そして収入の不満。
色々なストレスが積み重なって
「もう〜〜早く辞めたい!」と思っていませんか?
私自身も毎日20時近くまで残業して手取りは20万円未満。
お局様に気を遣いながら我慢して働いていた時期がありました。
だからこそ、その気持ちは痛いほどよくわかります。
でも、感情のままに辞めてしまうと
「金銭面で損をする」
「規則に縛られて想定通りにいかない」など、
退職後に思わぬ壁にぶつかりがち。
せっかく念願の退職が叶ったのに
「こんなはずじゃなかった」と
後悔したくはないですよね。
そこでこの記事では、
副業や開業にまつわるよくある質問をもとに、
「使える制度はきちんと使い」
「なるべくリスクを減らし」
「自分に合ったライフスタイルを築く」
ための、お金と制度、退職の作法についてわかりやすく解説していきます。
まずやるべき3ステップ
人間関係や収入の面で不満があり、遅くとも半年以内には辞めたいです。まずは何をすればいいでしょうか?
まずは 「今の仕事を続けながら在宅ワークの準備を始める」 ことを強くおすすめします。
退職してから,ゼロから準備を始めても、実際にお金が入ってくるまでには数か月はかかります。
なので、辞めてから慌てないためにも、いまのうちから動いておくのが大事です。
🔖 まずやるべき3ステップ
生活防衛資金を確保する
まずは 生活費3か月分の貯金 を目安に準備しましょう。
「ゼロのまま退職」は本当にリスクが高いので避けたいところです。
急ぎで準備するなら、支出を見直して少しでも貯金を増やす工夫を。
これがあるだけで「とりあえず3か月は大丈夫」という安心感が持てます。
小さくても副業収入を作る
いきなり大きな金額を狙う必要はありません。まずは「数千円でも自分で稼ぐ」経験を積むことが大切です。
- クラウドソーシング(クラウドワークス)で簡単な案件を受ける
→ 文字起こし、データ入力、記事作成などはすぐに取り組めて即収入になります。 - 同時に、需要が高くて続けやすいスキル をひとつ学び始める
→ 動画編集、SNS運用、ライティング、オンライン秘書 などが特におすすめです。
「ちょっとした副収入」と「長く続けられるスキル作り」、この2本立てで進めると強いです。
アクションアクションプランを設計する
目の前のことをやるだけでなく、半年〜1年後にどうなっていたいか を描いてみましょう。
私がまとめている『1年で在宅ワークを叶えるアクションプラン』では、1年後にフリーランスになるためのアクションプランを紹介しています。
そちらも合わせてご覧ください🌼
【リンク】
「もう辞めたい!」という気持ちはとても大事です。
でも、勢いだけで動いてしまうと後悔につながることも…。
- 生活費を貯める
- 小さな副業を始める
- 行動の道筋を立てておく
この3つを押さえて、準備しながら進めていきましょう。
退職後にゼロからでは遅いので、副業を並行して始めるのは必須です。
今日からできる一歩を踏み出すことが、未来の安心につながりますよ🌸
副業禁止の場合の対処法
副業を始めたい気持ちや、興味はありますが、会社で副業を禁止されています。何かいい方法はありませんか?
個人的には「バレないようにやる」しかないと思います。
結局のところ、今の会社のルールに従うか、自分の自由を優先するかはあなた次第。
ただ、リスクを最小化する方法を知っておけば安心して準備を進められます。
副業禁止の実態
会社の就業規則で副業禁止とされていても、法律的に違法というわけではありません。
会社員は労働契約に縛られるので「副業禁止」と言われれば従う義務はありますが、これはあくまで会社ルール。
万が一、副業をすることで
- 本業に支障が出る
- 会社に迷惑をかける
といったことがあればトラブルになることも想定されますが、
本業の仕事もしっかりこなすことができれば問題にはならないはずです。
バレずに副業をする方法
副業が会社にバレる一番多い理由は「住民税」です。
- 給与所得で副業をする場合(アルバイトやパートの掛け持ちなど)
→ 会社経由で住民税の通知が届き、「金額が合わない」と発覚しやすいです。 - 業務委託や個人事業主としての収入(事業所得・雑所得)の場合
→ 確定申告で「自分で納付(普通徴収)」を選べば、会社に通知されません。
つまり、在宅で受けるお仕事の場合、初めはほとんどが単発の業務委託なので
収入が会社にばれて、副業もバレる、といったケースはほぼないと思って大丈夫です。
住民税申告のタイミング
先ほど、確定申告で「住民税は自分で納付(普通徴収)」を選べば、会社に通知されない
とお伝えしましたが、「住民税の払い方っていつどうやって申請するの?」と思いますよね。
もし、副業収入が年間20万円以下の場合はいわゆる確定申告は不要ですが
住民税に関しては『副業収入がある人全て』申告が必要です。
住民税申告の方法
- 確定申告をしない場合(副業20万円以下)
- 所得税は申告不要でも、市区町村に住民税申告は必要です。
- 役所で「住民税の申告書」を提出する際に「副業分は普通徴収でお願いします」と伝えればOK。
- 「住民税の申告書」を役所に提出するタイミングは、前年の副業収入を報告する時期
- 毎年 1月1日時点で住んでいる市町村に、2月中旬〜3月15日ごろまでに「住民税申告」をするのが一般的
- 所得税は申告不要でも、市区町村に住民税申告は必要です。
- 確定申告をする場合(副業収入が20万円を超えた
- 所得税を納付するために毎年確定申告が必要です
- 確定申告書の「住民税に関する事項」欄にチェックがあります。
- 「自分で納付(普通徴収)」に丸を付ければOKです。
- そうすると、副業分の住民税は自宅に納付書が届き、自分で支払う形になります。
- 住民税申告のタイミングは 毎年2月〜3月ごろ
- 確定申告をしない副業20万円以下の人は、市区町村で住民税申告をする必要あり
- 申告時に「普通徴収でお願いします」と伝える
退職したら失業手当はもらえる?
退職してから収入が安定するまで「失業手当」をもらうことを考えています。可能でしょうか?
失業手当を受ける、というのも選択肢の一つです。
ただし、この失業手当、明確な受給資格があるのでしっかり把握して、本来受け取れるものをしっかり受給できるように賢く立ち回りましょう。
(私は無知だったばかりに受給資格を失いました泣)
失業手当をもらえる条件
- 雇用保険に 1年以上加入していること(退職理由によっては6か月でも可)
- 「就職する意思と能力があること」
→ ここがポイントで、「すぐに開業する」気持ちだと受給できません。
「就職する意思と能力があること」を示す方法
「就職する意思と能力があること」はどのように示せばいいのでしょうか?
①ハローワークでの求職登録
失業手当を受けるには「求職申込」を行います。
- 職種・希望条件などを登録し、就職活動の意思を示す形になります。
②失業認定日の報告
- 4週間に1回「就職活動実績」を報告する必要があります。
- 求人への応募
- セミナー参加
- 職業相談
- 面接
- 職業訓練校に通う など
- 上記の実績が確認できれば「就職活動をしている=意思あり」と見なされます。
③書類の形式
※ハローワークでは「すぐに開業します!」と言ってしまうと → 受給資格なしと判断される可能性大。
「まずは再就職を考えています」「色々な働き方を検討中です」と伝える方が無難です。
受給の流れ
- 退職 → ハローワークで手続き
- 7日間の待機期間
- 自己都合退職ならさらに 2〜3か月の給付制限 あり(その間は手当なし)
- その後、失業認定を受けながら毎月受給
つまり「すぐ辞めて翌月からもらえる」わけではなく、自己都合の場合は数か月間は無収入期間が発生することを想定してください。
開業する予定がある場合
- 「今は転職活動中」というスタンスであれば受給可能。
- 在宅ワークの準備をしていても、表向きは就職活動中であれば基本手当は受け取れます。
- ただし、開業届を出した時点で失業手当はストップします。
収入0期間を想定しておく
- 退職 → 失業手当を受け取りながら在宅ワーク準備をする、というのは可能ですし、多くの人が選択しています。
- ただし、収入ゼロ期間(退職直後〜給付開始まで)があるので、そこをどう乗り切るか想定しておきましょう
- アルバイトでつなぐ
- 副業で少しでも収入を得る
- 生活費を削減する
- この時のために貯蓄をしておく など
- 失業手当は「就職意思を示せるかどうか」が大事
- 給付制限により数か月の無収入期間があるので要注意
- 開業届を出した時点で支給は終了します
- 収入ゼロの期間を想定して、生活防衛策を準備しておく
退職後の社会保険や年金はどうなる?
退職したら社会保険や年金はどうなるのですか?自己負担が増えるって本当ですか?
退職すると健康保険→国民健康保険に、年金は厚生年金→国民年金に切り替わります。
会社員時代は会社が半分(扶養家族分も)負担してくれていた保険料を全額自分で払う事になるので、自己負担の金額は増えます。
社会保険(健康保険)
会社員を辞めるとき、加入する保険には以下の選択肢があります。
- 任意継続(最大2年)
- 会社員時代の健康保険をそのまま継続できる制度
- 保険料は「会社と折半」ではなく全額自己負担(約2倍になる)
- 会社員時代の健康保険をそのまま継続できる制度
- 国民健康保険
- 市区町村に加入
- 保険料は前年の収入で計算(収入ゼロだと安い/前年収入が多いと高い)
- 市区町村に加入
◎ 任意継続のメリットが大きい人
- 扶養家族がいる人
→ 任意継続にすれば、配偶者や子どもを扶養に入れられる。国保だと一人ひとりに保険料がかかるので割高になりやすい。 - 前年の収入が多かった人
→ 国保は前年収入で保険料が計算されるため高額になりやすい。任意継続は「標準報酬月額」ベースで計算されるので、結果的に安くなることがある。
△ 任意継続のメリットが少ない人
- 扶養家族がいない単身者
→ 国保は一人分の保険料だけなので、任意継続より安くなる場合が多い。 - 退職後、収入が大きく減る人
→ 国保は収入に応じて保険料が下がるため、無収入なら割安。任意継続は固定額なので割高になることも。
□ 任意継続の手続き方法
- 申請先を確認する
- 勤めていた会社の 健康保険組合 または 協会けんぽ が窓口です。
- 会社を通すのではなく、自分で申請します。
- 申請書を入手する
- 健康保険組合のHPや協会けんぽのHPからダウンロード可能。
- 会社から案内されることもあります。
- 提出期限に注意
- 退職日の翌日から20日以内に申請しなければなりません。
- 1日でも遅れると加入できません。
- 必要書類
- 任意継続被保険者資格取得申請書
- 健康保険証(退職時に返却した場合は不要)
- 住民票(必要な場合あり)
- 印鑑
- 保険料の支払い
- 毎月の保険料は「会社+本人負担分の合計」(つまり2倍)。
- 納付方法は口座振替や振込。
- 保険料を滞納すると資格喪失になるので注意。
- 私は任意継続しませんでしたが、娘を扶養しているので、ちゃんと手続きしてれば保険料安く済んだと知って、と少し後悔しました
年金
- 会社員時代は 厚生年金
- 辞めたら 国民年金(第1号被保険者)に切り変わる
- 保険料は全国一律月額 約16,000円(令和6年度)
- 収入が少ない場合は「免除・猶予制度」あり(申請すれば未納扱いにならない)
で、この、「収入が少ない場合の免除」というものですが
前年所得が基準となっており、基準のラインがかなり低いため、多くの家庭では「免除対象外」になるケースが多いです
《独身(扶養なし)の場合》
- 全額免除:57万円以下
- 半額免除:113万円以下
《扶養1人の場合》
- 全額免除:92万円以下
- 半額免除:148万円以下
- 健康保険は「任意継続 or 国民健康保険」に加入(保険料は全額自己負担に)
- 年金は厚生年金から国民年金へ切り替え(毎月約16,000円)
- 在宅ワークを始める上での唯一のデメリットは、保険料・年金の負担が増えること
退職後、子供の保育園はどうなる?
退職したら子供の保育園にはどう知らせたらいいですか?また、保活に影響はありますか?
「保育園」は 保護者が働いている/就労できない事情がある場合に預けられる施設 として位置づけられています。なので、退職後は「求職している」こと、または「開業していること」を証明する必要があります。
保活激戦区では、保活に影響する場合もあります。
退職したらどう知らせる?
- 保育園や自治体に「退職しました」と届け出る必要があります。
- 会社から発行される「退職証明」や、自治体指定の「就労証明書の変更届」を提出するケースが一般的です。
退職後の保活・保育園の継続
①求職中として在籍
- 退職後、求職活動中とみなされれば最大3か月間は在籍可能。
- この間に在宅ワークの準備を整えたり、次の働き方を確定させればOK。
②求職活動中の証明方法
- 求職申立書(求職活動申立書)を提出
- 自治体が用意している書類に「現在求職中です」と記入して提出します。
- 多くの市区町村で、退職後の保育継続にはこの申立書が必要。
- 期限付き(原則3か月)で認定される
- 「求職中」として認められるのは最大3か月。
- その間に就職先が決まるか、開業届を出すなどして“就労証明”を再提出する必要があります。
- 活動実績を求められる場合も
- 自治体によっては、ハローワークに登録した書類や、就職活動の実績を確認されることがあります。
- ただし多くの自治体は「求職申立書の提出」でOK。
③開業した場合
- 開業届を出して「自営業」として就労証明を再提出すれば継続可能。
- 退職したら必ず保育園・自治体に届け出をする
- 最大3か月は「求職中」として在籍可能
- 開業届を出せば「自営業」として継続できる
- 保活中の場合は、点数が下がるので保活が難航する可能性あり
開業する
在宅ワークをするためには「開業」する必要がありますか?また、開業するために何をすればいいですか?
在宅ワークをするために、必ずしも開業をする必要はありません。
開業をしていなくても、クラウドソーシングや業務委託案件などで在宅の仕事を受けることは可能です。
ただし「開業する=正式に個人事業主になる」ことには、いくつかの大きなメリットがあります。
開業のメリット
- 事業所得として申告できるので、必要経費を計上できる
- 青色申告を選べば節税メリット大(最大65万円控除など)
- 取引先や保育園に「事業をしている」と証明しやすい
副業レベルでは必須ではありませんが、本業化したい人・保育園継続の証明が必要な人・節税を意識したい人には開業をおすすめします。
開業に必要な基本ステップ
①開業届を出す
- 正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書
- 提出先:所轄の税務署
- 提出期限:事業を始めてから1か月以内(遅れても罰則なし)
- 手数料:無料
これを出すと、「個人事業主」として認められます。
②青色申告承認申請書(必要に応じて)
- 節税メリットが大きい「青色申告」を使いたいなら必須
- 提出期限:開業から2か月以内(またはその年の3月15日まで)
- 青色申告のメリット:
- 最大65万円の特別控除
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族への給与を必要経費にできる
- 最大65万円の特別控除
③会計ソフトの利用
最近では freee会計やマネーフォワードなどを使えば、税務署に出向かずオンラインで開業届・青色申告申請が可能です。
開業と同時に帳簿管理も始められるので安心です。
- 在宅ワークは「開業しなくても」スタートできる
- ただし、本業化する/保育園継続/節税を考える なら開業した方が良い
- まずは副業で試し、軌道に乗ってきたら開業届を出す流れがおすすめ
扶養内で開業する
社会保障料の負担を下げたいので「扶養」から抜けたくありません。扶養に入ったままでも開業はできますか?
はい、扶養に入ったままでも開業は可能です。
ただし、扶養でいられるかどうかは 収入の金額 で決まります。
一定の収入を超えると扶養から外れる必要があるので注意してください。
税金上の扶養と社会保険の扶養
まず「扶養」と一言で言っても、税金の世界の扶養(控除) と 社会保険の扶養 はまったく別の制度です。
ここを混同している人が本当に多いので、一旦整理してみましょう。
①税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
▫️配偶者控除
- 対象:配偶者がほとんど働いていない、または収入が非常に少ない場合
- 条件:配偶者の所得が48万円以下(給与収入なら年収103万円以下)
- 控除額:最大38万円(住民税は33万円)
配偶者の所得が低いと、夫(または妻)の所得から控除できて「夫(妻)の税金」が安くなります。
▫️配偶者特別控除
- 対象:配偶者にある程度の収入があっても扶養扱いにできる制度
- 条件:配偶者の所得が48万円超〜133万円以下(給与収入なら年収103万〜201万円以下)
- 控除額:段階的に減少(最大38万円 → 最小1万円)
「少し働いて収入はあるけれど、まだ低収入」という場合に適用されます。
💡 税法上の扶養は 「所得税・住民税の控除」=税金が安くなる仕組み です。
②社会保険上の扶養
▫️条件
- 年収130万円未満(パートや事業所得すべて含む)
- 今後も継続して130万円を超えない見込みであること
▫️効果
- この範囲内なら、配偶者の健康保険の扶養に入れる
- 自分で国保や国民年金を払わずに済み、保険料の負担がゼロ
💡社会保険上の扶養は 「保険料の負担免除」=保険料を払わずに健康保険+年金に入れる仕組み です。
よく聞く、「103万円の壁」「130万円の壁」というのは
- 「103万円の壁」=税金(配偶者控除の基準)
- 「130万円の壁」=社会保険(扶養から外れる基準)
ということです。この2つはまったく別物なので、「どっちの扶養の話?」を切り分けて考えることが大切です。
- 開業しても「収入が扶養基準内」なら扶養に入れる
- 判断基準は「売上」ではなく「所得」
- 健康保険は130万円未満、税法上は103万円未満が目安
インボイス登録
よく聞くインボイスって何ですか?開業したら、登録した方がいいですか?
簡単に言うと、消費税を納めるために必要な“番号付きの請求書”のことです。
下請けの個人事業主がインボイスに登録していると、取引先の企業は「消費税の控除」を受けられるメリットがあります。
個人としては、インボイスに登録すると損をすることもあるし、しないと損をすることもあります。
登録した方がいい人
- 取引先が企業や法人の場合
→ 取引先はインボイスが欲しいので、登録していないと「契約してもらえない」「消費税分値下げを要求される」可能性あり。 - 年間売上が1,000万円を超える予定の人
→ 元々消費税の課税事業者になるので、登録しておかないと取引に不便が出やすい。
登録しなくてもいい人
- 売上が少額(年間1,000万円以下)で、取引先が個人や小規模事業者中心
→ 個人相手の仕事ならインボイス不要なケースが多い。 - 副業・お小遣いレベルで在宅ワークをしている場合
→ 登録しない方が、消費税を納めなくて済むので手取りは増える。
注意点
- インボイス登録すると、売上が1,000万円以下でも消費税の申告・納税が必要になります。
- 「登録した方が安心」と思って安易に申請すると、かえって手取りが減ることもあるので要注意。
Point
- インボイス=消費税の仕組みに対応した「番号付き請求書」
- 企業相手に仕事をする人は案件獲得のために登録した方が有利
- 個人相手や副業レベルなら、登録しない方が手取りが多いケースが多い
確定申告
開業したり、在宅ワークでは確定申告をしなければいけませんか?
確定申告が必要かどうかは「働き方」と「所得」によってことなります。
そもそも確定申告とは?
- 1年間(1月1日〜12月31日)の 収入と経費まとめて報告する手続き のこと。
- 税務署に申告し、払いすぎた所得税を精算したり、不足分を納めたりする仕組みです。
- ここでいう「税金」とは主に所得税/住民税/消費税のことを指します。
会社員は会社が「年末調整」で税金を計算してくれるけど、フリーランスや副業の場合は 自分で税金を計算して報告しなければなりません。
申告漏れするとどうなる?
①延滞税がかかる
- 本来の納付期限(3月15日)までに納めなかった分に対して 利息のように追加で課税されます。
- 遅れるほど金額が増えるので、早めの対応が大切。
②無申告加算税がかかる
- 「申告をしなかった」ことに対して課されるペナルティ。
- 原則 15%(50万円超部分は20%)
- ただし、自主的に期限後申告した場合は 5%に軽減されます。
④重加算税(悪質な場合)
- わざと隠した、架空の経費を計上したなど「不正」があると 35〜40% の重い罰則。
確定申告が必要かどうかの基準
①会社員の副業としてやる場合
- 年間20万円以下の所得(利益) → 確定申告不要(住民税の申告は必要)
- 年間20万円を超える → 確定申告が必要
②個人事業主(開業届を出した場合)
- 金額にかかわらず、事業所得として必ず確定申告が必要
- 実際に課税されるかどうかは 基礎控除48万円を超えるかどうかで決まります。
- 所得(売上−経費)が48万円以下なら、申告しても税金はゼロ。
- 極端な話、「売上0でも申告は必要だけど、税金は発生しない」ということです。
消費税の申告が必要になる場合
所得税の申告とは別に、消費税の申告をしなければならないケースがあります。
- 前々年の売上が 1,000万円を超えると課税事業者 になり、消費税の申告・納税が必要
- インボイス登録をすると、売上が1,000万円以下でも消費税の申告が必要になるので注意
Point
- 開業届を出したら「確定申告」は必ず必要
- ただし所得が年間48万円以内なら「税金ゼロ」になるので、結果的に負担はなし
必要な手続きまとめ
退職〜失業保険〜開業〜保育園〜確定申告までの流れを 「必要な手続きごとにまとめたチェックリスト」 に整理しました。
退職時に必要な手続き
- 会社へ退職届を提出
- 健康保険証の返却(会社に)
- 雇用保険被保険者証の受け取り
- 年金手帳の受け取り(会社保管の場合)
- 源泉徴収票の受け取り(年末調整や確定申告で必要)
- 退職後の社会保険切り替え
- 任意継続するか、国民健康保険に加入するか選択
- 任意継続するか、国民健康保険に加入するか選択
- 国民年金への切り替え(市区町村で手続き)
失業保険(雇用保険)受給に必要な手続き
- ハローワークで離職票を提出(会社から送付される)
- 雇用保険受給資格者証を交付してもらう
- 7日間の待機期間 → 自己都合なら給付制限2〜3か月
- 失業認定日にハローワークへ行き、就職活動状況を申告
- 失業手当の受給開始
開業に必要な手続き
- 税務署へ 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出
- 同時に「青色申告承認申請書」を提出(節税メリット大)
- 必要に応じて屋号用の銀行口座を開設
- 請求書・契約書のフォーマットを準備
- 保険・年金の切り替え(国保・国民年金)
保育園継続に必要な手続き
- 退職時 → 保育園に「求職中」と申告(通常3か月は在籍可能)
- 開業後 → 保育園へ「就労証明書」を提出
- 開業届の控え
- 請負契約書や請求書、発注メールなど実務証明
- 開業届の控え
- 契約時間・労働時間の自己申告(例:週30時間)
確定申告に必要な手続き
- 毎月の売上・経費を記録(会計ソフトやExcel)
- 経費領収書の保管(家賃・通信費・消耗品など)
- 翌年2月〜3月に 確定申告書 を作成・提出(e-Tax推奨)
- 青色申告なら複式簿記で帳簿付け(最大65万円控除)
- 住民税・国民健康保険料の算定に反映される
全体の流れイメージ
- 退職:社会保険の切替・離職票受け取り
- 失業保険:ハローワーク手続き・受給開始
- 開業:開業届提出・青色申告申請・保育園へ就労証明
- 保育園:求職中→開業後は自営証明で継続
- 確定申告:1年間の収支を申告(翌年2〜3月)
でも結局、辞めると言い出せない…
「辞めたい」と思っているけど退職の意思をなかなか伝えられない。勇気をください!
「辞めたい」と思っても、いざ上司に伝える瞬間ってすごく勇気がいりますよね。
そんなあなたの、第2の人生の背中を押す言葉をお送りします。
辞められないのは「責任感」が強いから
- 他の人に迷惑をかけるんじゃないか
- 引き止められたらどうしよう
こういう気持ちが出るのは、あなたが「優しく責任感のある人」だからこそです。
でも、実際、
- 退職は法律で認められた権利(2週間前に申し出れば辞められる法律があります)
- 会社はあなたが辞めても回る
- 会社のために辞めない選択をしても「あなたが犠牲にした人生の責任」は誰もとってくれない
んですよね。
もし、何年も辞めたいと思っているのに動けないのだとしたら「動かない理由」を作っているだけかもしれません。
退職を伝えるときのマインドセット
- 「辞めさせてもらう」のではなく「辞めると決めたのでお伝えする」
- 引き留めにあうのは「心の迷い」が伝わっているから
- 「何と言われても辞める」と心に決めていれば、相手に目力で伝わります
退職がスムーズになる伝え方
実際に私が看護師を辞める時に使った手法を紹介します
- 居住環境を変える(通勤が難しくなる、という口実づくり)
- 半年前からパートに移行(自分から戦力を外れる)
- 半年前から匂わせ(いきなり上司に言わずに周りから攻める)
- 3ヶ月前に上司に相談(この時点では相談ベース。必ず引き留めにあう)
- 2ヶ月前に申告(気持ちが変わらないことを伝える)
- 1ヶ月前に退職願を提出(正式に退職の手続き)
ぜひ参考にしてみてくださいっ!

